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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第163条(補欠の役員の選任)

法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。 2 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 一 当該候補者が補欠の役員である旨 二 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名 三 同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位 四 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続 3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する投資主総会の開始の時までとする。 ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし