投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第215条(投資法人の登録申請書の添付書類)
法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 規約 二 投資法人の登記事項証明書 三 払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書 四 執行役員及び監督役員の住民票の抄本(当該執行役員又は監督役員が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面 四の二 執行役員及び監督役員の旧氏及び名を当該執行役員及び監督役員の氏名に併せて法第百八十八条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該執行役員及び監督役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四の三 別紙様式第九号の二により作成した執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面 五 執行役員及び監督役員が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該執行役員又は監督役員が外国人である場合を除く。) 六 別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該執行役員が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該執行役員が誓約する書面 七 別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号(法第九十八条第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号(当該監督役員が外国人である場合には、法第百条第一号(法第九十八条第二号から第五号までに係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号)のいずれにも該当しないことを当該監督役員が誓約する書面 八 別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人)の履歴書又は沿革 九 資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し 十 資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し 十一 一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し 十二 資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し 十三 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録 十四 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの イ 定款又はこれに相当する書類 ロ 当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し ハ 当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し ニ 株主名簿又はこれに相当する書類 ホ 直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表) ヘ 当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面