投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第103条(清算監督人の資格に関する読替え) 法第百五十一条第六項の規定において清算監督人について法第百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百条第四号 執行役員 執行役員及び清算執行人 第百条第六号 又は執行役員 、執行役員又は清算執行人