金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号
第38条(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)
法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える貸金業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条の八第五項 に際し の媒介に際し 条件と 条件とするものの締結の媒介を 第十二条の八第六項 業として保証を行う者(以下「保証業者」という 保証業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。第八項及び第九項において同じ 第十二条の八第八項 に際し の媒介に際し 条件と 条件とするものの締結の媒介を 第十二条の八第九項 を締結しよう の締結の媒介をしよう を締結して の締結の媒介をして 第十六条の二第四項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。次条第二項、第十七条第七項及び第十八条第四項において同じ。)