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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第33条(業務に関する帳簿書類)

金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。

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なし