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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第60条(記録の保存)

指定紛争解決機関は、第六十二条第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。