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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第57の31の20条(組合と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)

法第九十二条の五の三第二項第三号の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者(同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。第五十七条の三十一の二十六及び第五十七条の三十一の四十五第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第五十七条の三十一の三十五第二項、第五十七条の三十一の三十六及び第五十七条の三十一の三十七において同じ。)を受けて法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第九十二条の五の三第一項に規定する組合が行うことができる措置に関する事項とする。 2 前項に規定する「特定信用事業電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第九十二条の五の二第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の組合に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者 二 法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、特定信用事業電子決済等代行業者に対し、同号の組合から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

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なし