漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第38条(役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
組合又は連合会を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十四条の二第四項(法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下この項において同じ。)を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(第四号において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 履歴書 三 当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面 四 他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 六 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項の規定による組合又は連合会に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。