漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第50の31の37条(為替取引の結果の通知)
特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。 ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。