漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第40条(会計監査人設置組合の監査における通則)
法第四十一条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類(法第四十条第二項の規定により作成した計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に表示された情報と計算書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。