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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第51条(電子債権記録業を営む者の指定)

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。 一 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) ハ 会計監査人 二 第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。 四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国会社における外国の法令上これらに相当する者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第七十五条第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者 ヘ この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 五 定款及び電子債権記録業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。 六 電子債権記録業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること。 七 その人的構成に照らして、電子債権記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。 2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した電子債権記録機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 所得税法施行規則 第35の2条 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由) 引用 法人税法施行規則 第25の3条 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 電子記録債権法 第2条 (定義) 引用 電子記録債権法 第7条 (電子債権記録機関による電子記録) 引用 電子記録債権法 第75条 (指定の取消し等) 引用 電子記録債権法 第76条 (業務移転命令) 引用 電子記録債権法 第78条 (特定合併の認可) 引用 電子記録債権法 第79条 (新設分割の認可) 引用 電子記録債権法 第80条 (吸収分割の認可) 引用 電子記録債権法 第81条 (事業譲渡の認可) 引用 電子記録債権法 第83条 (指定の失効) 引用 電子記録債権法 第84条 (指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関) 引用 電子記録債権法施行令 第14条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 電子記録債権法施行規則 第22条 (指定の申請等) 引用 電子記録債権法施行規則 第24条 (業務の一部委託の承認申請等) 引用 電子記録債権法施行規則 第35条 (特定合併の認可申請) 引用 電子記録債権法施行規則 第36条 (新設分割の認可申請) 引用 電子記録債権法施行規則 第37条 (吸収分割の認可申請) 引用 電子記録債権法施行規則 第38条 (事業譲渡の認可申請) 引用 電子記録債権法施行規則 第47条 (標準処理期間) 引用 内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)