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電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号

第24条(業務の一部委託の承認申請等)

電子債権記録機関は、法第五十八条第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地 二 委託する業務の内容及び範囲 三 委託の期間 2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 業務の委託契約の内容を記載した書面 三 受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 四 受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 五 受託者の登記事項証明書 六 受託者の定款又は寄附行為 七 委託する業務の実施方法を記載した書面 八 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 九 受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面 十 受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十一 受託者の取締役及び監査役の履歴書 十二 受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) 十三 受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面 十四 その他参考となるべき事項を記載した書類 3 法務大臣及び金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 業務の委託が電子債権記録業の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。 二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。 三 受託者が法第五十一条第一項第三号に掲げる要件に該当すること。 四 受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第五十一条第一項第四号に掲げる要件に該当すること。 五 受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、電子債権記録機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。