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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第47の4条(変更前電子債権記録機関の記録の禁止)

第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。