電子記録債権法施行令平成二十年政令第三百二十五号 第14条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第五十一条第一項の規定による指定 二 法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示 三 法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し