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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第50条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電子記録債権法
第51条
(電子債権記録業を営む者の指定)
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