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電子記録債権法
平成十九年法律第百二号
第56条
(電子債権記録機関の業務)
電子債権記録機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
所得税法施行規則
第35の2条
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
引用
法人税法施行規則
第25の3条
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
引用
電子記録債権法
第51条
(電子債権記録業を営む者の指定)
引用
内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
第1条
(特定重要設備)
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