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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第80条(吸収分割の認可)

電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、吸収分割により電子債権記録業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 第五十二条第一項各号に掲げる事項 二 承継会社が承継する電子債権記録業 3 吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。 5 承継会社(電子債権記録機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。 6 承継会社は、吸収分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。