電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号
第37条(吸収分割の認可申請)
電子債権記録機関は、法第八十条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 吸収分割予定年月日 二 吸収分割の方法
2 法第八十条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二十三条に規定する電磁的記録とする。
3 法第八十条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。 一 理由書 二 吸収分割の手続を記載した書面 三 吸収分割の当事者の登記事項証明書 四 吸収分割の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項の規定による株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書 六 承継会社が法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面 七 承継会社の定款 八 承継会社の業務規程 九 承継会社の収支の見込みを記載した書類 十 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十一 承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面 十二 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十二の二 承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十三 承継会社の取締役及び監査役の履歴書 十四 承継会社が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) 十四の二 承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十五 承継会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面 十六 承継会社における電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面 十七 承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面 十八 承継会社を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面 十九 その他参考となるべき事項を記載した書類