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電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号

第22条(指定の申請等)

法第五十一条第一項の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により法務大臣及び内閣総理大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 2 法第五十一条第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 3 指定申請書(法第五十二条第一項の指定申請書をいう。次項第三号の二及び第五号の二において同じ。)には、法第五十二条第一項各号に掲げる事項のほか、電子債権記録業を開始する時期を記載しなければならない。 4 法第五十二条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 二 親法人(電子債権記録機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(電子債権記録機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第三十五条から第三十八条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面 三の二 取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 取締役及び監査役の履歴書 五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) 五の二 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて指定申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面 七 電子債権記録業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面 八 電子債権記録機関の事務の機構及び分掌を記載した書面 九 電子債権記録機関を利用する者に関する情報の管理の内容を記載した書面 十 その他参考となるべき事項を記載した書類