HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電子記録債権法施行規則
平成二十年内閣府・法務省令第四号
第23条
法第五十二条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文が引く先
1
引用
電子記録債権法
第52条
(指定の申請)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
電子記録債権法施行規則
第35条
(特定合併の認可申請)
引用
電子記録債権法施行規則
第36条
(新設分割の認可申請)
引用
電子記録債権法施行規則
第37条
(吸収分割の認可申請)
引用
電子記録債権法施行規則
第38条
(事業譲渡の認可申請)
検索