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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第81条(事業譲渡の認可)

電子債権記録機関が他の株式会社に行う電子債権記録業の全部又は一部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、事業譲渡により電子債権記録業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 第五十二条第一項各号に掲げる事項 二 譲受会社が承継する電子債権記録業 3 事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 譲受会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 二 電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。 5 譲受会社(電子債権記録機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。 6 譲受会社は、事業譲渡をした電子債権記録機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。