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電子記録債権法平成十九年法律第百二号

第49条(電子記録債権に関する強制執行等)

電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類又は電磁的記録の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなければならない。 2 強制執行等の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。 3 電子記録債権に関する強制執行、仮差押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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なし