電子記録債権法平成十九年法律第百二号
第76条(業務移転命令)
主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、電子債権記録業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。 一 前条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消されたとき。 二 電子債権記録業を廃止したとき。 三 解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。 四 電子債権記録業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百二十二条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項、第七百八十三条第一項又は第七百九十五条第一項の規定による決議(同法第七百八十三条第一項の規定による決議にあっては、同法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議を除く。)は、同法第三百九条第二項及び第三百二十四条第二項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 第一項の規定による命令を受けた電子債権記録機関における会社法第三百九条第三項第二号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
4 第二項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
5 前項の株主総会において第二項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
6 前二項の規定は、第三項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。 この場合において、前項中「第二項」とあるのは、「第三項」と読み替えるものとする。