投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令平成十年政令第二百三十五号
第5条(余裕金の運用方法)
法第三条第一項第十二号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 銀行その他の金融機関への預金 二 国債又は地方債の取得 三 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得