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投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号

第2条(定義)

この法律において「事業者」とは、法人(外国法人(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第一項第十一号において同じ。)を除く。)及び事業を行う個人をいう。 2 この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第一項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 金融商品取引法 第165の2条 (特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の22の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第9の3条 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第16の2条 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用) 引用 金融商品取引法施行令 第27の8条 (組合に類似する団体) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第10条 (適格機関投資家の範囲) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条 (投資事業有限責任組合契約) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 (商業登記法等の準用) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 第3条 (付随事業) 引用 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第10条 (運用の対象となる有価証券) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第234の2条 (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第238の2条 (適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類) 引用 産業競争力強化法 第17の2条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第2条 (新事業開拓事業者) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第4の2条 (外部経営資源活用促進投資事業)