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投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号

第33条(商業登記法等の準用)

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項(株式会社の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。 この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 22

引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第2条 (定義) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条 (投資事業有限責任組合契約) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第4条 (登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第5条 (名称) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第7条 (業務の決定及び執行の方法等) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第7の2条 (組合の代理) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第8条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第9条 (組合員の責任) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第10条 (財産分配の制限) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第11条 (任意脱退) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第12条 (非任意脱退) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第13条 (解散の事由) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第14条 (清算人) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第15条 (清算人の業務執行方法) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第17条 (組合契約の効力の発生の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第18条 (変更の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第21条 (解散の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第22条 (清算人の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第23条 (清算結了の登記) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第24条 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第26条 (登記の申請) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第27条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面)

この条文を準用・引用する条文 0

なし