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投資事業有限責任組合契約に関する法律
平成十年法律第九十号
第15条
(清算人の業務執行方法)
清算人が数人あるときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
投資事業有限責任組合契約に関する法律
第7条
(業務の決定及び執行の方法等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
(商業登記法等の準用)
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