投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号 第22条(清算人の登記) 無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。 2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。 3 第十八条の規定は前二項の規定による登記について、第二十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。