投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号 第26条(登記の申請) 第十七条から第十九条までの規定による登記は無限責任組合員の申請によって、第二十一条から第二十三条までの規定による登記は清算人の申請によってする。 2 前項の登記の申請をする無限責任組合員又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。