投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号 第7の2条(組合の代理) 無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。 2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。 3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。