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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第2条(区域を越えて設立できない場合)

法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 消費生活協同組合法施行規則 第4条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第7条 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第11条 (組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第14条 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第25条 (特定共済契約) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第38条 (広告類似行為) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第51条 (貸付事業の運営に関する措置) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第113条 (連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第126条 (会計監査人監査組合の特則) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第222条 (共済事業兼業組合の子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第226条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第236条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項)