消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第11条(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。 一 物品を供給する事業 次に掲げる場合 イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合 ロ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合 ハ 他の組合に物品を供給する場合 ニ 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合 ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合 ヘ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、一月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合 ト 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合 二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。) 次に掲げる場合 イ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合 ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。) 三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項に規定する納骨堂を利用させる事業 当該納骨堂を利用させる場合