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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第12条(事業の利用)

組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。 2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。 3 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 一 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合 二 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合 三 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合 四 特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合 五 組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合 4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第十条第二項の事業を除き、同条第一項第一号から第五号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。 一 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第十条第一項第一号の事業を利用させる場合 二 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合 三 前二号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合 5 行政庁は、前項第二号又は第三号の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。次項において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、前項第二号又は第三号の許可をしてはならない。 6 行政庁は、必要があると認めるときは、物品の供給事業を行う組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員以外の者には当該事業を利用させない旨を、物品の供給事業を行う場所に明示すること。 二 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であることが不明りようである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。