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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第10条(事業の種類)

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 二 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。) 三 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 四 組合員の生活の共済を図る事業 五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 六 組合員に対する医療に関する事業 七 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの 八 前各号の事業に附帯する事業 2 前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。 3 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 4 連合会は、第一項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 29

引用 消費生活協同組合法 第5条 (区域) 引用 消費生活協同組合法 第8条 (労働組合との関係) 引用 消費生活協同組合法 第12条 (事業の利用) 引用 消費生活協同組合法 第16条 (出資) 引用 消費生活協同組合法 第50の3条 (区分経理) 引用 消費生活協同組合法 第51の4条 (剰余金の積立て等) 引用 消費生活協同組合法 第53の16条 (共済事業兼業組合の子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法 第53の18条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法 第92条 (商業登記法の準用) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第1の2条 (区域を越えて設立することができる場合) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第3条 (共済事業) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第4条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第5条 (他の事業を行う場合の行政庁の承認) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第9条 (利用分量割合) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第83条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第90条 (繰延税金資産等の表示) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第94条 (損益計算書等の区分) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第103条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第124条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第165条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第167条 (共済事業の運営に関する措置) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第168条 (保険契約と共済契約との誤認防止) 引用 地方税法施行令 第7の15の14条 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 引用 自動車損害賠償保障法 第77条 (業務の委託) 引用 所得税法施行令 第214条 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 引用 所得税法施行令 第326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 引用 消費生活協同組合法施行令 第1条 (兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準) 引用 消費生活協同組合法施行令 第3条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 引用 消費生活協同組合法施行令 第10条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)