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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第83条(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。