消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第8条(労働組合との関係) この法律は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。