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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第9条(利用分量割合)

法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 法第十条第一項第一号の事業 百分の二十 二 法第十条第一項第六号の事業 百分の百 三 法第十条第一項第七号の事業 百分の百 2 第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと) 百分の二十 二 第十一条第三号の事業 百分の百

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なし