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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第124条(組合の事業活動の概況に関する事項)

前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。 一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容 二 当該事業年度における事業の経過及びその成果 三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。) イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(法第十条第一項第四号の事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。) ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資 ハ 他の法人との業務上の提携 ニ 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得 ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成 四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況 五 対処すべき重要な課題 六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項 2 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。 この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。 3 第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第百四十四条第三項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 4 特定共済組合(法第五十条の五に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第一項及び第二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1