消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第144条(連結決算関係書類の提供)
法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3 連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。 この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
6 第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。