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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第31の10条

共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。 2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会計監査人については、第二十九条の二並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。 この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 会計監査人の責任については、第三十一条の三から第三十一条の五まで、第三十一条の六第一項から第三項まで及び第三十一条の七第一項の規定を準用する。 この場合において、第三十一条の三第四項第三号及び第三十一条の四第二項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十一条の五並びに第三十一条の六第一項及び第二項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第三項中「役員が」とあるのは「役員若しくは会計監査人が」と、「役員に」とあるのは「役員又は会計監査人に」と、第三十一条の七第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十一条の八の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 消費生活協同組合法 第42条 (総会の特別議決方法) 準用 消費生活協同組合法 第100条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第62条 (報酬等の額の算定方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第63条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第63の2条 (役員のために締結される保険契約) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第70条 (連結決算関係書類) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第126条 (会計監査人監査組合の特則) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第130条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第134条 (会計監査報告の作成) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第144条 (連結決算関係書類の提供) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第145条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第163条 (議事録) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第255条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 消費生活協同組合法施行令 第9条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲) 準用 消費生活協同組合法施行令 第12条 (会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 消費生活協同組合法 第92の2条 (決算関係書類等の提出) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第72条 (連結の範囲) 引用 消費生活協同組合法施行令 第11条 (会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)