消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第31の5条(役員の連帯責任) 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。