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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第73条(会社法等の準用)

組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の九(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第三十一条の九第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項(第三号から第五号までを除く。)」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百四十九条の二中「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十一条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 25

準用 消費生活協同組合法 第55条 (創立総会の招集) 準用 消費生活協同組合法 第73条 (会社法等の準用) 引用 消費生活協同組合法 第29の2条 (組合と役員との関係) 引用 消費生活協同組合法 第29の3条 (役員の資格等) 引用 消費生活協同組合法 第30の2条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 引用 消費生活協同組合法 第30の3条 (役員の職務及び権限等) 引用 消費生活協同組合法 第30の4条 (理事会の権限等) 引用 消費生活協同組合法 第30の5条 (理事会の決議) 引用 消費生活協同組合法 第30の6条 (理事会の決議の省略) 引用 消費生活協同組合法 第30の7条 (理事会の議事録) 引用 消費生活協同組合法 第30の8条 (理事会への報告の省略) 引用 消費生活協同組合法 第30の9条 (代表理事) 引用 消費生活協同組合法 第31条 (役員の兼職禁止) 引用 消費生活協同組合法 第31の2条 (理事の自己契約等) 引用 消費生活協同組合法 第31の3条 (役員の組合に対する損害賠償責任) 引用 消費生活協同組合法 第31の4条 (役員の第三者に対する損害賠償責任) 引用 消費生活協同組合法 第31の5条 (役員の連帯責任) 引用 消費生活協同組合法 第31の9条 (決算関係書類等の作成等) 引用 消費生活協同組合法 第35条 引用 消費生活協同組合法 第36条 引用 消費生活協同組合法 第37条 (総会招集の手続) 引用 消費生活協同組合法 第43条 (役員の説明義務) 引用 消費生活協同組合法 第45条 (総会の議事録) 引用 消費生活協同組合法 第62条 (解散の事由) 引用 消費生活協同組合法 第72条 (清算人)

この条文を準用・引用する条文 28

準用 消費生活協同組合法 第73条 (会社法等の準用) 準用 消費生活協同組合法 第80条 (清算結了の登記) 準用 消費生活協同組合法 第89の2条 (清算結了の登記の申請) 準用 消費生活協同組合法 第100条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第58条 (監査報告の作成) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第59条 (監事の調査の対象) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第60条 (理事会の議事録) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第61条 (電子署名) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第64条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第65条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第67条 (表示の原則) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第69条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第79条 (通則) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第130条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第143条 (決算関係書類の提供) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第146条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第154条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第162条 (役員の説明義務) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第238条 (吸収合併存続組合の事前開示事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第240条 (新設合併消滅組合の事前開示事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第243条 (清算開始時の財産目録) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第244条 (清算開始時の貸借対照表) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第245条 (各清算事業年度に係る事務報告書) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第246条 (決算報告) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第247条 (監事調査の対象) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第255条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第256条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 消費生活協同組合法施行令 第19条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)