消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第80条(清算結了の登記) 清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。