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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第31の9条(決算関係書類等の作成等)

組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 5 第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(次条第一項の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、理事会の承認を受けなければならない。 7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。 8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告及び次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、通常総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 10 組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 消費生活協同組合法 第100条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第67条 (表示の原則) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第69条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第79条 (通則) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第130条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第143条 (決算関係書類の提供) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第146条 準用 消費生活協同組合法施行規則 第255条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第256条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 引用 消費生活協同組合法 第31の4条 (役員の第三者に対する損害賠償責任) 引用 消費生活協同組合法 第73条 (会社法等の準用) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第68条 (成立の日の貸借対照表) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第93条 (通則) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第104条 (通則) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第122条 (通則) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第127条 (通則) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第160条 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第245条 (各清算事業年度に係る事務報告書) 引用 消費生活協同組合法施行令 第9条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲) 引用 消費生活協同組合法施行令 第12条 (会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)