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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第68条(成立の日の貸借対照表)

法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし