消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号
第12条(会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十一条の十第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百三十九条 第四百三十六条第三項 消費生活協同組合法第三十一条の九第六項 計算書類が 決算関係書類(同条第二項に規定する決算関係書類をいう。)が 前条第二項 同条第八項 計算書類の 決算関係書類の 第四百四十四条第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。) 連結計算書類 連結決算関係書類 第四百四十四条第一項 企業集団 集団
2 法第三十一条の十第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百三十七条第三項第一号 第四百三十五条第二項に規定する計算書類 決算関係書類(消費生活協同組合法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。) 第三百三十七条第三項第二号 子会社 子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) 第三百九十六条第一項 次章の定めるところ 消費生活協同組合法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する第四百四十四条第一項の規定 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。) 第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 子会社 子会社等