消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第55条(創立総会の招集)
発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
2 前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも三百人を必要とする。 ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
なし