HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第31条
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
消費生活協同組合法
第100条
引用
消費生活協同組合法
第73条
(会社法等の準用)
検索