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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第30の8条(理事会への報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

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なし