消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号
第19条(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
法第七十三条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十八条第四項 第一項及び第二項 消費生活協同組合法第七十二条の規定及び同法第七十三条において準用する第二項 第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号 第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項 第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項 第四百九十二条第一項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人) 清算人 第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 第四百七十五条第一号及び第二号 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第二号 同項第一号、第三号及び第四号 同項第一号 、当該各号 、同号
2 法第七十三条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十条の九第二項 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 消費生活協同組合法第七十三条において準用する同法第三十条の九第二項 第五百八条第一項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人) 清算人